新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、新潟県から佐渡市に対して特別警報が発令されました。それに伴い、飲食店などへ営業時間短縮の協力要請が以下のとおり、発出されました。
この要請の対象となる施設を営み、時間短縮営業にご協力いただいた事業者を対象に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
要請期間
令和3年9月3日(金)0時から令和3年9月16日(木)24時まで(全14日間)
対象施設
食品衛生法に定める営業許可のうち「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を取得し、客席などの飲食スペースを設けて営業している次の施設。
ただし、飲食スペースを持たない施設、特定の利用者のみの利用に供する施設などは対象外。
対象施設具体例接待を伴う飲食店キャバレー、スナック、パプ、キャバクラなど酒類を提供する飲食店居酒屋、レストラン、バー、カラオケ店など
※酒類を提供する飲食店とは…
酒類を器に注いで(または、缶や瓶などを開封して)提供する形態での営業が対象となります。例えば、缶や瓶などを販売し、客が各席でそれを飲食するだけといった形態は「酒類を提供する」にあたらず、時短営業要請の対象外となるため、時短営業を行っても協力金の対象となりません。
詳細は、佐渡市ホームページをご覧ください。
#新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金